昨年12月16日に発表された「平成23年度税制改正大綱」には、第1回で述べた、「年金二重課税判決」を受けて、納めすぎとなっている所得税については、現行税法の下では還付することができない年分のものについても、特別還付措置を講ずると記してある。
要は本来の更正期間を過ぎた年分についても税務署長は利息をつけて還付しなさいというものだ。平成25年以後保険会社が支払う「相続保険年金」については、源泉徴収は廃止するようだ。
また、この判決から波及するであろうと述べた「預金利息・株式配当等」について、相続税の課税対象となった「未実現の利子、配当等」は実現段階で相続人等に所得税課税される旨、法令に規定すると記している。
当局としては「年金訴訟」にかかる対応はこれで終息ということであろう
が、まだまだいろいろな問題を含んでいると感じている。
税理士 中山 昌実