役員退職金に対する訴訟では、形式上の退職や分掌変更をし、勤務実態は従前と変わらない状況においては、退職の事実が認められないとして、役員退職金を否認され、ことごとく納税者側が敗訴している。
これに関係して、京都地裁のこの4月14日の判決では、学校法人の学院長としての地位を対外的な信頼を維持するため名目的なものとして残すが、実態的には権限をすべて後任に譲り現役引退した学院長に対する退職金を退職所得として認めた。
役員退職については、形式のみにとらわれず、まず実態としてどうなのかを検証の上判断し、その上で形式も整えていく必要があるように感じた。
税理士 中山 昌実