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お知らせ

2012年9月18日

税務訴訟雑感(8)


 相続税においては「墓所、霊びょう又は祭具」およびこれに準ずるもの
は非課税財産とされている。
では、「庭内神し」は準ずるものとなるが、その敷地については?
 
 国側は「庭内神し」と敷地は別個のものであり、「庭内神し」も移動
可能性からして非課税財産ではないと主張。
 本年6月21日の東京地裁において、「庭内神し」の敷地についても
「これらのものの尊厳の維持に要する土地」に該当することから、非課
税財産となるとの判決が出された。
 これを受けて国税庁は翌7月に「庭内神し」とその敷地は一体の物と
して非課税規定の適用対象となるものとして取り扱うことを発表した。
 
 なにやらにわかに自宅の庭にお地蔵さんを置いて節税を諮ろうという
者も出てきそうであるが、長年にわたり地域住民等の信仰の対象であっ
たものであるか等、充分な検討をした上で運用をしてもらいたい。
                     税理士 
中山 昌実
※庭内神し(ていないしんし)とは
 敷地内にある社や祠などの不動尊・地蔵尊・道祖神・稲荷等を祀り、
 地域住民の信仰対象とされているもの。